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「地主・不動産オーナーの民事信託セミナー」に出席しました

 

2018年2月19日(月)に海老名市文化会館にて開催されました

公益社団法人全日本不動産協会神奈川県本部主催

「地主・不動産オーナーの民事信託セミナー」に出席しました。

 

 

約200名ほどの受講生がおり、不動産業や司法書士・行政書士の方々が参加しておりました。

約3時間ほどの講習で様々な民事信託・家族信託を学びました。

 

簡単に学んだ概略をポイントで示すと

・2025年、認知症患者数は700万人へ到達し、65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症の時代へ

・不動産オーナー・会社経営者にとっての認知症対策「預貯金の管理」「不動産の売却」「不動産の購入」「自社株」

・相続税発生割合、全国では約8%%(改正前は4%)、東京圏は約20%

・成年後見制度との違い(現状維持との違い)

・遺言との違い(生前対策にならない・二次相続の指定が出来ない・遺留分が避けられない)

・家族信託とは「元気なうちに・自分の財産を・信頼できる家族に託して・管理や運営してもらう」財産管理制度

・財産の管理を任せているだけなので、贈与税はかかりません(登録免許税のみ発生)

・「不動産信託」「障害者支援信託」「自宅信託」「ペット信託」「逆株式信託」

・認知症等で判断能力を喪失しても受託者によって継続的かつ積極的な資産の管理・運用が可能

・資産継承及び事業継承への柔軟な対応として二次相続以降の継承先を指定可能(=受益者連続信託)

というポイントになります。

 

 

民事信託・家族信託は「認知症対策」「二次相続以降」に非常に有効となります。

また、民事信託・家族信託は民法では解決できない相談も解決策に導ける可能性を秘めています。

相続対策は事前準備が9割ともいわれる内容となります。

これを機に今後のことを少し考えてみては如何でしょうか?

 

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